贈与を使った節税裏ワザ
本人、配偶者、子供1、子供2(子供は未成年口座)を持っている場合で、条件が揃えば、贈与サービスを利用しつつ節税することが可能です。
「四人家族の口座モデル」に書いたモデルを適用した場合で、
特定口座の本人、配偶者の口座で含み益が出ている
未成年口座への贈与額が110万円を超えていない
といった時に使えます。
方法は、もうお分かりの通り、
本人又は配偶者の口座にある含み益が出ている株式を一般口座に振替えその後、子供の一般口座へ贈与し、その後売却する。
というものです。
どの程度節税になるかというと、
例えば、本人、配偶者の口座で5万円で買った株が10万円になって売却したい場合、
特定口座での税額;(10-5)×20.315%=10157円の源泉徴収
贈与後の税額:0円(10万円の贈与)
ちなみに、既に110万円を超えている場合(この贈与で110万円→120万円の贈与になる場合)、(120-110)×10%=1万円の納税が必要となり、あまりメリットが出ません。
特定口座の源泉徴収の場合は、利益に対して、20.315%の税率がかかるのに対し、贈与の場合は、総額に対して税金が係る点に注意が必要です。
ですので、例えば、50万円で買った株が55万円に値上がりして売却したい場合などは、贈与などを使わずに素直に特定口座で売却するのがてっとり速く、便利です。(まあ、110万円の贈与枠が余っている場合は、贈与することで節税につながります。)
額は小さいけど、含み益が大きい場合などはこの方法が使えます。
「四人家族の口座モデル」に書いたモデルを適用した場合で、
方法は、もうお分かりの通り、
本人又は配偶者の口座にある含み益が出ている株式を一般口座に振替えその後、子供の一般口座へ贈与し、その後売却する。
というものです。
どの程度節税になるかというと、
例えば、本人、配偶者の口座で5万円で買った株が10万円になって売却したい場合、
特定口座での税額;(10-5)×20.315%=10157円の源泉徴収
贈与後の税額:0円(10万円の贈与)
ちなみに、既に110万円を超えている場合(この贈与で110万円→120万円の贈与になる場合)、(120-110)×10%=1万円の納税が必要となり、あまりメリットが出ません。
特定口座の源泉徴収の場合は、利益に対して、20.315%の税率がかかるのに対し、贈与の場合は、総額に対して税金が係る点に注意が必要です。
ですので、例えば、50万円で買った株が55万円に値上がりして売却したい場合などは、贈与などを使わずに素直に特定口座で売却するのがてっとり速く、便利です。(まあ、110万円の贈与枠が余っている場合は、贈与することで節税につながります。)
額は小さいけど、含み益が大きい場合などはこの方法が使えます。